コンタクトレンズの販売許可について

コンタクトレンズに関連する記事と商品の説明などです。

コンタクトレンズ/ワンデーアキュビューモイスト/1dayコンタクトレンズの販売について質問です。

H.17.4.1からコンタクトレンズの販売には許可が必要となりましたが
次の場合にも許可が必要でしょうか?

「医療機器承認されている視力補正用コンタクトレンズの内、視力補正にあたらない度無しのみを販売する場合」

例)商品ワンデーアキュビューカラー(承認済み)のPOWER0.00のみを販売し他のPOWERの販売を行わない場合。

アドバイスお待ちしております。

- 回答 -
確かに、医療機器の類別名称としては「視力補正用レンズ」として記載されており、その定義も「眼の前面に直接装着する『矯正用』眼科用レンズをいう」とされていますので、「補正用ではない」レンズは医療機器に当たらないのでは、という見方も出来ます。

しかし、度なしであろうとも「医療機器承認されている」コンタクトレンズを販売する場合には許可が必要と考えます。

実際の最終判断は都道府県の担当窓口に問い合わせしていただきたいのですが、前の回答者の方も書かれている通り、コンタクトレンズそのものの危険性から考えて許可は必要になると考えます。
(この記事は「教えてgoo!」より引用させて頂きました。)


リピート
2回目の購入です。やはり、店頭で買うよりも
若干安いです。

眼科は定期的に行ってますのが、
問題ありません( ´ ▽ ` )ノ

コンタクトレンズの紹介と関連のある記事や商品の説明でした。

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